貸し方マニュアル
アパート・マンションを貸したいとき
家賃・共益費・礼金・敷金等の条件がある程度決まっていれば、担当者にその旨をお伝えください。
地域の相場に詳しい当社担当者と相談のうえ、最終募集条件を決定します。
建物・家賃その他の管理をどうするか、ある程度決めてかれることをお勧めします。
●家賃は自分で管理するのか?
●滞納があったら督促も自分でするのか?
●水漏れ・故障等あった場合自分で修理を依頼するのか?
●真夜中に電話が来た場合は?
●退去の際の立ち会いや、敷金の返却は自分でするのか?
管理を自分一人でするのは大変です。『どうしても自分自身で管理をしたい』という方以外は、
ぜひピタットハウス西宮北口店に賃貸管理もお任せください
転勤で自宅を貸したいとき
自宅を貸す場合は、『転勤している間だけ』『息子が独立して住むまでの間』など、貸せる年数が決まっているケースがほとんどです。
半永久的に貸せる場合は、上記のアパート・マンションを貸す場合と同様に考えて良いと思いますが、貸せる年数が決まっている場合は、
そうはいきません。
お部屋探しのお客様が入居を決める際、『その物件に何年間住めるか』という事も、お部屋を決定する大事な要素の一つとなり、
『貸せる年数が決まっている物件』は『通常の賃貸物件等』よりどうしても敬遠されがちとなってしまいます。
その様な理由から、賃料等の条件もそれに伴い変動すると考える必要があり、賃料査定などは慎重に考える必要があるでしょう。
又、借地借家法上、この様な場合、更新を行わない賃貸借契約をする必要があり、「◯年間」という期間をはっきり決め定期借家契約を
する必要があります。この際、一般的な賃貸物件同様、普通借家契約で契約してしまうと、契約終了後に自宅を引き渡してもらえない
などのトラブルにもなりかねません。
このあたりの定期借家契約に関しては、プロの仲介業者に任せられることをお勧めします。
※詳しくは下記Q&Aをご参照ください。また定期借家契約の契約手続などの詳細は、当店スタッフまでお問い合わせください。
【Q&A】
Q.転勤で家を貸す場合借地借家法等の定めはどうなっている?
A、賃貸人の不在期間中の建物賃貸借契約についての要件 (借地借家法第38条)
(1)家を空ける理由は、転勤だけでなく、療養、親族の介護、その他やむを得ない事由がある場合であること。
(2)賃貸人が生活の本拠として使用する建物を貸す場合であること。従って、仮に長期入院の事情があったとしても事務所用
や営業用の建物について、更新を排除する特約を付した賃貸借契約を締結しても、その特約は無効です。
(3)一定期間経過した後は、賃貸人が再び生活の本拠として使用することが明らかであること。使用を再開するのは賃貸人本人
でなければなりません。本人が転勤で持ち家を離れるが、2年後には息子が海外から帰ってくるという場合に、2年間だけ
期限付きの賃貸借契約をすることはできません。
(4)一定期間を確定した賃貸借期間とし、更新がないものとすること。再び生活の本拠として使用するより多少前に契約期間が
終了する様にすることは認められます。また、契約期間については、民法で20年より長い期間を定めることはできないと
されますが、その他に特に制限はありません。1年未満の契約期間を定めることもできます。但し、あまり長期の期間を
定めることは、転勤から帰る時期及びその後にその建物を生活の本拠としてしようするかどうかが不明確になりますので、
要件を欠くことにもなりかねません。
(5)以上の要件を備えた契約を締結し、その契約書面には一定期間家を空けることになるやむを得ない事由を記載すること。

最後にワンポイント!
入居者募集の条件について、「法人契約限定」等の条件の付いた賃貸物件の広告をよく見かけます。
「家賃の支払いも法人契約(借り上げ社宅)なら滞る事は無いから安心」という声によるものとは思うのですが、あまり限定してしま
うと入居者がなかなか決まらず、長期間お部屋が空室のままということがよくあります。また、そもそも法人契約(借り上げ社宅)の
規定の中で、定期借家契約が認められていない法人様が多いのも事実です。一般的な入居基準を満たす方なら入居OKとする方が良いように思われます。しかし、「どうしても!」と言う場合は担当者に率直にお伝えください。